日本の運転免許証のドイツ免許証への書き換えについて デュッセルドルフ住民局 ドイツに住居を移された場合、日本の免許証で運転できるのは最初の6ヶ月までです(注:ドイツ語訳の携帯は必要です)。日独間の協定に基づき、双方の免許証は無試験で書き換えができることになっています。 書き換えの手続き * なるべくドイツ入国後6ヶ月内に申請して下さい。(6ヶ月を過ぎても書き換えはできますが、日本の免許証〔ドイツ語訳携帯〕での運転はできません。)入国後3年経過すると免許の書き換えができなくなります。 * 手続きには約3週間かかります。 * 免許証はベルリンの連邦印刷局で作られます。 * 新しい免許証が受け取り可能となり次第、申請者にお知らせが届きます。 * ドイツの免許証を交付する際に日本の免許証はお預かりします。 * 提出していただくものは以下の通りです。(申し込み用紙は必要ありません。) 1. パスポート 2. 日本の免許証 3. 日本の免許証をドイツ語に翻訳したもの(通常は日本総領事館が発行しています) 4. パスポート写真1枚 5. 手数料 35ユーロ お預かりした日本の免許証は、返却の申請がなされるまで運転免許課で保管されます。必要な手続きをとっていただければ、日本にご帰国の際に運転免許課から再び日本の免許証の返却を受けられます。 日本の運転免許証の返却申し込み方法手続きは以下の通りです。*ドイツ滞在中に頻繁に日本に帰国する必要があることがドイツ語で明確に記入された、任意形式の申請書を提出する。又は*日本側雇用者の発行による、ドイツ滞在中に頻繁に日本に帰国する必要がある旨記載された確認書(ドイツ語)を提出する。参考:主婦や学生の方々は、日本に滞在しなければならない理由が明確に記されている任意形式の申込書(ドイツ語)を提出して頂ければ日本の免許を返却します。上記の申込書を提出して頂くと、既に日本の免許証をドイツの免許証に書き換えている場合でも、すぐに日本の免許証を返却致します。(手続きは無料です。)重要!:この手続きはデュッセルドルフ市住民局の運転免許課でのみ取り扱われます。他の地域での手続きに関しては、運転免許の担当は、道路交通局に属していることが多いので、各地の交通関連局に問い合わせることをお勧めします。 連絡先:デュッセルドルフ住民局運転免許課 (Fahrerlaubnisbehorde) Tel:89-94031、Fax:89-29187、 月-金 7:30-12:30 木 16:00-18:00 |