デュッセルドルフ日本クラブ会則 |
1999年1月26日の会員総会の決議により、本会則は1999年4月1日施行とする |
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第1条 人格、名称、所在地 |
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本会はデュッセルドルフ日本クラブと称し、社団法人として登記所に登録されている。本会の所在地はデュッセルドルフとする。
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第2条 目 的 |
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本会は日独市民の文化及び習慣の相互理解と友好の促進、個人及び法人会員の生活・活動の本拠である地域社会への貢献並びに会員間の親睦と互助を目的とする。
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第3条 構 成 |
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本会は自然人会員、法人会員をもって構成される。自然人会員は個人会員と名誉会員をもって構成される。
入会資格として日本人であることを問わない。
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(1) 個人会員 |
デュッセルドルフ及びその周辺に在住し、本会の目的を理解し、それに賛同する自然人。
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(2) 法人会員 |
日本内外に親会社をもちデュッセルドルフ及びその周辺に本拠を持つ日系企業及びその関連会社並びに本会の目的を理解しそれに賛同する法人。
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(3) 名誉会員 |
本会運営委員会により推戴される自然人。
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第4条 入会及び資格の喪失 |
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入会は会員の推薦を得て本会所定の申込書により申し込み、運営委員会の承認を得なければならない。
会員には会員証を交付する。会員は本会施設等を利用する場合は常に会員証を携行しなければならない。退会又は除名の際は直ちに会員証を返還しなければならない。
会員資格の喪失
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(1) 退 会 |
会長宛て本会所定の退会申出書に記入し提出する。
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(2) 死 亡 |
(3) 除 名 |
会員が本会の目的に反する行為をなし、或いは本会に損失を与え、又は本会の名誉を傷つけた場合は運営委員会において審議し之を除名することを得る。
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第5条 会員の権利 |
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会員は本会の施設や本会の提供する便宜を利用し、本会の行事に参加することができる。個人会員は会員総会において1議決権を有する。法人会員、名誉会員は議決権を有しない。
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第6条 会費、資産及び余剰金 |
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個人会員及び法人会員は会員総会の定める会費及び入会金を納めなければならない。会員資格を喪失した場合は会費及び入会金は返金しない。会費及び会の資産は本会の目的のためにのみ運用することができる。したがって会の目的に合わない理由や不当に多額の報酬で個人や法人の利益になるような支出をしてはならない。余剰金や利益が出ても会員に配分はしない。
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第7条 機 関 |
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本会に次の機関を置く。
(1) 会員総会
(2) 会長1、副会長若干名
(3) 運営委員会
(4) 監事3名 |
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イ) |
会員総会は個人会員で構成し本会の意志を決定する。 |
ロ) |
会長及び副会長はドイツ民法上の役員であり、各々単独で会を代表する。会長は本会の所務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長不在の際は予め会長が定めた順により会長職務を代行する。 |
ハ) |
運営委員会は会長、副会長及び運営委員適当数で構成し,本会の運営に関する必要事項を決議する。 |
ニ) |
監事は本会の業務及び経理を監査しその結果を会員総会に報告する。
会長及び監事は総会において選出される。副会長は会長が推薦し総会が承認する。会長、副会長及び監事の任期は1年とする。但し再任されれば重任を妨げないが、会長の連続任期は3年、副会長は5年とし、会長・副会長の連続任期は通算5年とする。会長が任期中に辞任する場合、期中の後任会長は当期副会長の中から会長が適任者を指名するか又は互選にて選出し、運営委員会の承認を得る。運営委員は会長が委嘱し総会の承認を受ける。副会長、監事、運営委員の任期中の後任・新任に関する特例は別途運営規則で定める。 |
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第8条 会員総会 |
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会員総会は次の事項を決議する。
(1) 会長、副会長及び監事の解任及び選任
(2) 前年度の会計報告
(3) 当年度の予算案
(4) 会則の改正
(5) 会の解散 |
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イ) |
通常会員総会は毎年1月より3月までに開催しなければならない。 |
ロ) |
会員の10分の1から目的、理由を明記し書面で開催の請求がある場合は臨時会員総会を開催しなければならない。 |
ハ) |
監事及び運営委員会が必要と認めた場合は臨時会員総会を開催することができる。 |
ニ) |
会員総会の開催通知は少なくとも2週間前に書面で会員に通知する。 |
ホ) |
会員総会の議長は会長がつとめる。 |
ヘ) |
議決は議決権を有する出席者の単純多数決による。但し、会則の改正及び会の解散は議決権を有する出席者の4分の3以上の賛同を必要とする。 |
ト) |
会員総会の議事は議事録を作成し、会長が署名する。 |
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第9条 運営委員会 |
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運営委員会には本会の運営実務に必要な各部を設け、運営委員はいずれかの部に属する。各部の部長及び副部長は部内の互選により選出され運営委員会の同意を得なければならない。 |
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イ) |
運営委員会は原則として2ヶ月に1回開催する。 |
ロ) |
運営委員会の決議事項は出席者の単純多数決による。 |
ハ) |
運営委員会の議事録は都度会員に送付する。 |
ニ) |
監事は運営委員会に出席し意見を述べることができるが議決権を有しない。 |
ホ) |
名誉会員は運営委員会の招聘により運営委員会に出席し意見を述べることができるが議決権を有しない。 |
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尚、本会の特別行事運営のため運営委員会決議により特別委員会を別途置くことができる。但し、特別行事終了後委員会は自動的に解散する。 |
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第10条 事務局 |
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本会に事務局を置く。
事務局に事務総長1名事務局長ほか必要職員を置く。事務局は会長、副会長、各部々長の命を受け本会の運営に支障なきよう所務を行う。事務総長及び事務局長は会長が運営委員会の同意を得て任免する。
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第11条 会 計 |
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本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
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第12条 解 散 |
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本会が法的に社団法人としての効力を喪失したり解散する場合には、本会の資産は会員総会において決議され関係当局の承認を得た上公共施設としての資格を有する他の公共団体に譲渡され、その資産は引き続き公共目的にのみ運用されるものとする。
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(尚、本会会則は独文を作成しそれを法的正文としてデュッセルドルフ登記所に登録する) |
(本会則の運用は会則の主旨に基づき別に定める運営規則による) |
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以 上 |