日 本 ク ラ ブ 運 営 規 則
1999年1月26日の日本クラブ総会における決議に基づく新会則の付則で規定している運営規則を以下のように定める。
 
1.会則第2条 目的の具体的活動方針
 
1)日独友好、地域社会への貢献に係わる活動
1.デュッセルドルフ市との協力行事 
2.独日協会との協力行事 
3.デュッセルドルフ大学、成人学校との協力行事 
4.その他、州あるいは学校等の公的機関との協力行事
2)会員間の親睦・互助
1.各種スポーツ・娯楽行事 
2.文化教養行事 
3.会員への生活情報サービス
2.会則第3条 構成
 
1)個人会員の入会は総務部で審査し、運営委員会の承認を得る。
2)法人会員
日本に親会社を持つ法人支店、駐在員事務所、現地法人の企業は法人会員として入会することを原則とする。
3)名誉会員
1.在デュッセルドルフ日本国総領事 
2.在ドイツ日本国大使 
3.ケルン日本文化会館館長 
4.独日協会アム・ニーダーライン会長 
5.デュッセルドルフ日本人学校校長 
6.カリタス日本語教室代表 
7.本会及び日本人社会の発展に貢献のあった現役引退者
 
3.会則第4条 入会及び資格の喪失
 
会員証に関する細則
 
1) 個人会員証は個人会員一親等の親族(同居)18歳以上に交付する。18歳未満で単独入会する場合はその限りでない。
2) 会員は本会施設の利用ないし本会行事に参加する際は常に会員証を携帯し、本会職員より要請があった場合は提示しなければならない。
3) 会員証は会員資格を喪失した時、直ちに本会に返却されねばならない。
4) 会員証を紛失または汚損した場合は実費にて再発行する。
 
4.会則第5条 会員の権利
 
会員の権利を保護する為に非会員の施設利用・行事参加は原則認められない。但し、次の場合は例外とする。
イ) ソフトボール、運動会、バス旅行、観劇等の参加については、行事毎に条件が異なるため、非会員の参加を認めるかどうかは担当部長の判断とする。参加の場合はいずれの行事も所定の参加費を負担する。
 
5.会則第6条 会費
 
1)法人会費

イ)入会金(入会時) € 511,00
ロ)会 費 € (1ヶ月に付き)
社員数 会費額 社員数 会費額 社員数 会費額
0 31,00 7 118,00 14 189,00
1 36,00 8 128,00 15 199,00
2 56,00 9 138,00 16 205,00
3 72,00 10 148,00 17 210,00
4 87,00 11 159,00 18 215,00
5 97,00 12 169,00 19 220,00
6 107,00 13 179,00 20以上 225,00
会 費(1ヶ月に付き)
家族を有する会員 € 10,00
単身の会員 €  8,00
6.会則第7条 機関
 
1) 会長及び副会長の任務
会長及び副会長は、運営委員会の開催期日と議題を決定して運営委員会を主催する。会長は正副会長会議の決定事項、対外折衝事項等本会に重要な事項を運営委員会に報告して承認を求めなければならない。
2) 会長の選出
  会長立候補の資格は会長、副会長、運営委員または監事の経験を有するものとする。総務部に会長選出の管理委員会を設け、運営委員会で決められた要領に従いその管理と運営を行なう。
3) 福会長・監事・運営委員の後任と新任
  会長は運営委員会の承認を得て、福会長・監事並びに運営委員を期中にその後任または新任を選出する事ができる。
4) 運営委員の任命と任期
適当数の運営委員は、会長の委嘱により総会の承認を受けて任命され、その任期は一年とするが再任を防げない。連続任期の制限は特に定めないが運営委員会が運用面から判断して決定できる。また運営委員は個人会員に広く呼びかけて一部を公募することができる。
 
7.会則第9条 運営委員会
 
1) 運営委員は本条4)項の各部のいずれかに所属し、各部を代表する部長1名、副部長1名を互選する。部長と副部長に欠員が生じた場合は、各部に所属する運営委員によりその都度互選される。部長と副部長は運営委員会の承認を得て正式に任命され、運営委員会が必要と認めた場合は、副部長の数を2名以上に増やすことができる。会長は副会長に部別の担当を委嘱できる。会長、副会長は各部の会合(部会という)に出席できる。
   
2) 部長は原則として定期的に部会を開催し、部の業務及び活動の企画、立案、実行に関する諸事項を協議し取り纏める。
   
3) 運営委員が所属する部については運営委員の希望を優先して決定されるが、各部に配分される運営委員の数を調整する必要が生じた場合は、会長が最終的にその所属部を決定する。運営委員が次期総会で再任される場合は、会長は必要により、あるいは当該運営委員の希望を考慮して、所属する部を変更することができる。
   
4) 各部及びその業務
 
イ)総務管理部
1. 総会・運営委員会に関係
2. 会員入退会関係

3.

会員名簿作成関係
4.

三団体行事関係 (含歓送迎会)

 

5. クラブ館内管理関係事項(清掃・施錠)
6. クラブ館内の改築・改造関係
7. クラブ営業関係(開館、閉館、休館、時間)
8. 什器・備品ユーティリティ関係
9. 法務関係(ステータス問題、弁護士との打合せ)

10.

その他総務管理関係(寄付、冠婚葬祭等)

ロ)経理部
1. 会費関係事項
2. 年次予算・決算
3. 月次決算〈予実分析〉
4. 税務関係
5. 銀行関係
6. 小口現金関係
7. 備品償却関係
8. 顧問会計士関係(起用他)
ハ)運動部
1. バレーボール・バスケットボール・バトミントン・空手・少年剣道同好会
2. ソフトボール・テニス等の運動に関する事項
二)文化部
1.

さくらコーア・メナーコーア・邦楽同好会

 

2.

、講演会、見学会等の文化及び教養に関する行事

 

ホ)娯楽部
1. ブリッジ・ダンス・囲碁・将棋同好会
2. バス旅行
3. その他行事
へ)図書部
1. 書籍整理業務
2. 読み聞かせ会
3. 図書バザー
4. その他の行事
チ)広報部
1. 市、州の公官庁、諸団体との協力行事、交渉等
2. プレス対応
3. 日本人会報作成業務
4. インターネット関係 (ホームページ維持)
リ)生活部
1. ドイツ生活に関する情報・互助活動等
2. 生活に関する行事
 
8.会則第10条 事務局
事務局職員の定年
事務局職員との雇用契約は、65歳の誕生日を迎えた暦月の末日、乃至早期老齢年金あるいは障害年金の最初の受給月の末日に、解雇予告無しに自動的に終了する。但し、個別の契約による例外は可能とする。。
 9.当運営規則の制定と変更は、運営委員会に出席した運営委員の多数決によりその都度決議される。本会の会則に其づく規定に抵触する変更は、総会における承認を必要とする。
以  上

概要会則運営規則利用に際して運営委員会前年度活動各種申込用紙
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